フリーランス

フリーランスのデザイナーと所得税 – 開業届と青色申告のこと

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フリーランスのデザイナーと所得税 というテーマで書きたいと思います。

 

まず気になった開業届と青色申告のことを書きます。

フリーランスのデザイナーと所得税

勤めていたときは、

所得税は、毎月給料から天引きされ、

年末調整をしてもらえました。

 

勤め人の場合は、あまり気にしなくても

過不足なく収めることができました。

 

フリーになると、確定申告をして、

自分で収めなければならないわけなんですが、

確定申告のときにだけバタバタしても、

わりと遅いものだということがわかりました。

 

いや、バタバタしてもいいのですが、

ちゃんと収められれば。

でも、そこで大変なことにならないように、

あれこれ準備が必要です。

 

所得税の確定申告のために、フリーになってまずやること

● 開業届を所轄の税務署に提出。

開業届は、国税局のHPから用紙をダウンロードして、

PDF上で入力できるところはし、

できないところは手書きにします。

>>>[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
開業して1ヶ月以内に出すものだそうです。

 

書き方がわかりにくかったので、

税務署の電話相談に電話してみましたが、

入力部分も手書き部分も混ざっていてかまわないそうです。

 

開業届を出すと、

白色申告というのができるようになります。

 

だから、これだけ出しておけば一応OKなのですが、

わたしは、青色申告をすることにしました。

(まだ申請書は出していないのですが、

決心だけしました。)

 

ところで、税務署ですが、

税金のことに疑問があったら、

税務署の電話相談がいいと思います。

 

電話代はかかりますが、

無料で相談にのってくれますし、

バカバカしいほど初歩的なことでも

何でも親切に教えてくれます。

 

青色申告のメリット

メリットは

● 65万円の所得控除がある

これは、所得税が10%だとしたら、

年間6万5000円も得するということなので、

ぜひやらなくてはと思いました。

●赤字を次の年に繰り越せる(3年間に渡って)

これは、もし、今年、事業を始めたばかりで、

収入が少なく、赤字になってしまったら、

次の年に赤字として申告して、

その分所得が減り、結果として、

所得税が少なくなるというのです。

 

これを知ってから、ぜひやらなければと思いました。

 

青色申告の1つ目の壁

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

これは国税庁のHPですが、

青色申告で65万円控除を受けるためには、

複式簿記

というので、ちゃんと帳簿をつけていかなければ

ならないのです。

 

最初、税理士さんに相談に行ってみました。

私は、年間6万5000円儲かるなら、

それ以内の金額だったら、

税理士さんに帳簿をつけてもらおうと

思ったのでした。

 

でも、とんでもなかったです。

一年間で月々の記帳と、確定申告もお願いすれば、

20万円は超えてしまいます。

 

だから、やめることにしました。

それに、何かをアウトソーシングするのなら、

ある程度自分でも内容がわかっていないと、

何となく相手にナメられてしまうというか、

そんな感じがします。

 

それでよく耳にする

「簿記3級」をやるといい、

ということで、「簿記3級」の勉強を始めたところです。

 

簿記3級を勉強するのにオススメなサイト

簿記3級を勉強しはじめたばかりで、

オススメというのもどうかと思いますが、

でも、それがオススメなんです。

>>>簿記3級 無料学習サイト

というところなんですが、

 

何時間くらい勉強すればいいのかというのが、

まずわかるのですが、

 

項目ごとに、

説明のテキストを読んで、

問題を解いて行って…

というのが、

ゲーム感覚でやれるんです。

 

わたしは簿記3級を受検しようとは

思っていませんが、

勉強をし始めたら、

「複式簿記って、こういうものなのか!」

というイメージがまずわかりましたし、

だんだん帳簿つけたりするのも

「できそう!」

みたいな気分になってきましたね。


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青色申告承認申請書 提出の期限 — 2つ目の壁

実は青色申告は、青色申告承認申請書というのを

提出しなければなりません。

 

これも2つ目の壁ですね。

 

そして、この申請書には提出の期限があります。

 

もうすでに事業をはじめていて、

これからは青色申告にしようと思ったら、

申告したい年の3月15日までに提出しなければなりません。

2016年分を申請するには2016年の3月15日までに申請し、

2017年に2016年分を申請できるという流れです。

 

また、わたしのように、

年の途中からの場合は、

事業を開始から2ヶ月以内に提出です。

 

わたしは7月1日に開業したということで、

すでに開業届は出しましたが、

青色申告は、まだ提出していません。

8月31日が私の提出のタイムリミットです。

提出したので追記します。

 

青色申告承認申請書  — 3つ目の壁

実はまだこの壁がやぶれていません。

青色申告承認申請書には、

備付帳簿名(青色申告のため備付ける帳簿名を選択してください。)

○現金出納帳・○売掛帳・○買掛帳・○経費帳・○固定資産台帳・○預金出納帳・○手形記入帳 ○債権債務記入帳・○総勘定元帳・○仕訳帳・○入金伝票・○出金伝票・○振替伝票・○現金式簡易帳簿・○その他

という欄があります。

これは、自分がつけるための帳簿を選んで申請するのだそうです。

 

提出したので追記します。

どの帳簿に○をつけるか

税務署の税金相談に電話し、
さらに、提出するときに窓口できいてみました。

○現金出納帳
○売掛帳
○経費帳
○総勘定元帳
○仕訳帳
○入金伝票
○出金伝票
○振替伝票

わたしがチェックしたのはこの8つです。
でも、帳簿をつける目的は、

「青色申告するため」です。
だから、青色申告に必要な数値が
正確に割り出されれば、
帳簿は何でも良いのだそうです。

また、伝票は紙でなくても、
エクセルなどでも良く、
もちろん、会計ソフトでもOKなので、

結果として上記の8つが不要かも知れないし、
もしかしたら他の帳簿が必要になってくるかも知れません。
申請書と実際の帳簿はズレがあってもかまわないそうで、
これはあくまでも目安だということです。

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このブログの運営者


Ema。性別:女性 年齢:50代前半。グラフィックデザイナー。現在フリーランスデザイナー歴約2年。元勤め人デザイナー歴約15年(失業期間含む)。高齢でデザイナーになった高齢者デザイナーです。40代で3度解雇になるなど、転職経験も豊富。

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